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確定申告に向けての所得税及び住民税の民間保険会社へ払った保険料控除額について。
この制度が所得税の計算上適用されるのは、2012年1月以降の契約成立分からであり、すでに契約してしまっている保険には、今までの保険料は今まで通りの計算により所得控除がされます。 住民税については控除総額はそのままです。 旧契約と新契約を合算する場合は総保険料控除額は新契約の分類による限度額になります。