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◆老後の保険 
介護保険と健康保険(国民健康保険と長寿医療制度)の高額療養費について
介護保険
? 制度の概要
介護保険は要介護状態と定められた状態になった時に支給されますが、のために保険料を掛けておく制度で、65才以上を第1種保険者、40才以上65才未満を第2種保険者と呼びます
? 介護保険の給付対象者
介護保険は老人福祉と老人医療を再編成し、利用しやすく公平で効率的な社会支援システムです。
対象になる方は、40才以上64才までは老化に伴う病気が原因の要支援、要介護認定者、65歳以上は要支援、要介護認定者がサービス対象。
参考サイト 厚生労働省ホームページ 介護保険
? 要支援と要介護の基準
基準は以下のようになっています。
| レベル |
基準 |
| 要支援1 |
日常生活はほぼ自分で行えるが、要介護状態にならないように支援が必要とされる。 |
| 要支援2 |
日常生活に少しの支援が必要だが、介護サービスがあれば機能の維持、改善が見込める。 |
| 要介護1 |
立ち上がりや歩行がやや不安定、日常生活はおおむね自立しているが一部介助が必要。 |
| 要介護2 |
立ち上がりや歩行は自力では困難、排泄や入浴に一部または全面的な介助が必要。 |
| 要介護3 |
立ち上がりや歩行が自力でできない。
排泄、入浴、衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。 |
| 要介護4 |
日常生活全般で能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的な介助が必要。
介助なしでは日常生活が困難。 |
| 要介護5 |
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。
意思の伝達が困難で、介助なしでは日常生活が不可能。 |
- まず、市町村の窓口に申請という事になります。
- 市町村から調査員の方が家庭を訪問し、聞き取り調査
- 主治医に意見書を書いてもらい、提出
- 要支援・要介護度が審査されます。
- 結果通知、認定されればケアプランの作成
- ケアプランに従って介護サービスが開始されます。
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? 制度を取り巻く現状
サービス利用のお支払いは1割負担で、月の上限額が決められています。
場合によっては公的介護保険の給付内容や給付水準を超えます。
平成24年度から在宅高齢者向けに24時間巡回サービスの導入やたん吸引などの医療行為の範囲拡大が検討されています。
国民健康保険(70才以上)
? 70才未満の高額療養費
| 所得区分 |
外来限度額 |
入院及び世帯毎の1か月の負担上限額 |
| 現役並み所得者 |
44,100円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 住民税非課税低所得者 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者総所得0円等 |
15,000円 |
現在は「現役並み所得者」はさらに細分化されています。
? 70才から74才まで
| 所得区分 |
外来限度額 |
入院及び世帯毎の1か月の負担上限額 |
| 現役並み所得者 |
44,100円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 住民税非課税低所得者 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者総所得0円等 |
15,000円 |
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)
? 制度の概要
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は今まで国民健康保険に入っていた75才以上の方、65歳以上で広域連合(都道府県単位)から障害認定を受けた方が対象になる医療制度です。
給付は基本的に国民健康保険70才〜74才と同じです。
保険料は年金から徴収されるか自分で納めることになります。
財源の負担の割合は被保険者である高齢者1割、医療保険者(現役世代)4割、税金5割となっており、平成25年度に新制度へ移行予定。
現行では
- 管轄機関:広域連合(都道府県)
- 保険料を払う人:保険対象者本人
- 低所得者の保険料軽減あり
申請先
健康保険制度→市町村(役所によって担当課の名前が違いますのでご確認ください)
後期高齢者医療制度→広域連合(都道府県規模) 、市町村でも受け付けています。
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高額介護合算療養費
介護保険との合計額が下の表の金額を超えると超過分を給付するものです。
<<70才未満>>
| 所得区分 |
合算自己負担限度額 |
| 上位所得者 |
212万円、141万円 |
| 一般 |
67万円、60万円 |
| 住民税非課税低所得者 |
34万円 |
<<70才以上>>
| 所得区分 |
合算自己負担限度額 |
| 現役並み所得者 |
67万円 |
| 一般 |
56万円 |
| 住民税非課税低所得者 |
31万円 |
| 低所得者所得一定以下 |
19万円 |
参考サイト
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