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◆FAQ よくある質問事例
Q1.ファイナンシャルプランナー(FP)について
A1. 当事務所は独立系FP事務所です。
ファイナンシャルプランナー(FP)は独立系と企業系の2種類のFPがあります。
当事務所は独立系FPとして金融商品を扱ってますが、銀行、証券会社、保険会社と違うのは地域に定着した家計のコンサルタントであり、特定の会社の方針に流されることなくお客様の視点から最適な商品選択のアドバイスをすることです。
Q2.家計管理とは?
A2. 家計が安定するようにチェックしながら運用していくことです。
家計を運営していく上で、住宅ローンや教育資金、保険費用といった大きな支出から毎月の収入や出費といった日常的なものまで把握して、ムダな出費を抑えて無事に乗り切るための管理のことです。
計画をしっかりさせるには「ライフプラン(生涯設計)に基づいたプランニング」が必要となってきます。
Q3.プランニングとはどういうことをいうのですか?
A3. 家計を人生の中の流れで考えると
人生を一つの流れと考えて、設計して行き、家計の収入と支出、現在と将来のバランスを考えながら無理のない計画を立てていく事です。(生き方のプランニング)
無理のない計画を実行するためには将来予想される必要な出費や収入を考えた上で計画的に貯蓄、運用していき(お金のプランニング)、予期せぬ支出や収入があった場合は見直しをすることでライフプランの継続、改善の判断をします。
生き方のプランニングを「ライフプランニング」、お金のプランニングを「ファイナンシャルプランニング」と呼んでおります。
Q4.相談はどこから有料なのでしょうか?
A4. 家計をどうしたら良いか? をお答えする時がポイント!
家計の改善解決に向けたアドバイスや、金融商品購入時の選択方法について相談をすることによって料金を戴くことにしておりますので、家計悩みの部分をお話される、お見積り依頼だけであるのならば、最初の30分は料金をいただくことはありません。
Q5.売りつけられそうな気がして・・
A5. ご安心ください! お客様本位でご提案致します。
金融商品を勧める場合は、『金融商品取引法』と『消費者契約法』でお客様を保護した上で、お客様の意向を汲んで、お客様の立場で選択致します。
お客様がご希望でないのならば、その旨をお申し出になられれば販売は致しません。
補足: 金融商品取引法と消費者契約法
金融商品取引法
金融商品取引法では、販売・勧誘する時には、金融商品の重要事項、契約締結前には書面を交付し、その内容を説明して、お客様が十分な理解をされるまでご説明しなければなりません。
また、勧誘にあたってはお客様が明らかに商品について理解していないと判明した場合お勧めできない事となっております。
消費者契約法
消費者契約法では、私ども金融商品を売る者の説明をお客様が誤認していた場合に一定期間内であれば承諾の意思表示を所定の方法で取り消すことができます。
Q6.相談した事はしゃべられたりするの?
A6. ございません。
相談された内容は守秘義務でお守り致します。
個人情報保護規定のページをご覧下さい。
以後使う事がない場合、お客様のデータは破棄しております。
ホームページその他、FP野村事務所でお客様の情報を使用する場合はお客様の許可を取ってから行います。
Q7.わからない事を聞くのはためらってしまう。
A7. 恥ずかしがらないで結構です。
わからない事があるから相談される訳ですからためらわずに聞いてください。
FP野村事務所はご依頼になられたお客様本位の姿勢に基づき、お客様の現在の家計事情を把握し、できるだけ理想に近い将来の実現のために真摯に取り組んでいきます。
公序良俗や諸法律による制約がある部分までお答えはできませんが、家計改善を真剣に考えられるお客様のお役に立てればと考えております。
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